LPガス(プロパンガス)から都市ガスへ、または現在契約しているガス会社から別のガス会社へ契約変更しました。
そうしたら解約金や違約金を請求されてしまった、このような事例がよくあるようです。
新しいガス会社に変更したいと考えても、違約金が発生してしまうならば考え物です。
しかし、違約金の種類によっては支払う必要が無い場合がありますので知っておけば変更したいときの手助けになるでしょう。
今回は違約金や解約金の種類について紹介していきたいと思います。
今回のポイント 1.契約を満了しないで変更しようとすると違約金が発生する。 2.解約金はガス会社によって変わってくるため契約時にしっかり確認しておく 3.優良ガス会社なら一部の違約金を負担してくれることがある |
そもそもどうして解約金・違約金がかかるのでしょうか。
実は、ガス会社と契約した時には必ず「契約期間」というものが決められています。
そのため、この契約書にサインした時点でこのガス会社を何年間か使用するという契約になっています。
そのため契約期間に満たずにガス会社を変更することが「契約違反」になるので、
違約金がかかってしまうという仕組みになっています。
では契約期間内で違約金がかかるうちはガス会社を変更しない方がいいのでしょうか?
契約期間内の変更には違約金が発生することが分かりましたが、契約満了を待ってから変更した方がいいのでしょうか。
これは一概にそうだとは言うことは出来ません。
ガス会社によって設定されている金額が変わってくるためです。
契約しているガス会社によりガス代やサービス、違約金の金額そのものさえ変わってくるため、契約変更した方が得になるケースもあります。
ガス業界は長年自由に値段を決定することが出来る「自由料金制」なので、ガス代の価格設定だけではなく違約金に関してもガス会社によって差があります。
解約金が0円という会社もあれば3万円という高額な金額を設定している会社もあります。
平均的には5000~10000円が相場のようですが、万が一高額な料金を請求されるようでしたら消費者センターにご相談ください。
月々支払うガス代が2000~4000円安くなるのでしたら、平均的な違約金程度なら払って変更してもいいのではないかと考えてもいいのではないでしょうか。
ガス代が高いガス会社と契約しているのでしたらその差額分は確実にお得になりますので是非契約変更をお考え下さい。
また、違約金の支払いを新しいガス会社が負担してくれる場合もあります。
会社によりますが違約金の一部や全額を負担してくれるのならばより契約変更のハードルは下がるでしょう。
無償貸与契約については以下の記事に詳しく書いてありますのでご興味ありましたらそちらもご覧ください。
無償貸与契約は「無償」「貸与」であり、無料ではありません。
設備の所有権はガス会社側にあるため、破損など設備に支障が出ると弁償しなければいけませんし、設置にかかった費用は月々の請求に分割されて上乗せされています。
この分割して支払っている設置費用を知らい終える前に契約変更をしてしまうと、ガス会社側としては設置費用を回収することが出来ないため、残りの金額を違約金として請求してくるのです。
この違約金に関しても、ガス会社によりますが負担をしてくれる場合があります。
正確には無償貸与契約を継続して引き継いでもらうという形です。
そのため支払う金額は変わらないという点はご注意ください。
他にも違約金が発生する場合があります。
それは追加でガス設備を新たに設置した場合に発生するものです。
「新しく床暖房を設置した」という場合もガス関連の設備ではありますが、今回は違います。
ガス「関連」設備とは言いますが、ガスではなく電気を使用する設備を指します。
例えば太陽光パネルやエネファームといったものがこれにあたります。
なぜこれらのガスではなく電気を使用する設備に違約金が発生するのかというと、ガス会社側の思惑が原因です。
ガス会社としてはガスを使用してもらった方が利益が出るため、電気を生産、使用するこれらの設備はあまりメリットがありません。
設備の設置にかかる費用を請求することは出来ますが、月々の請求金額が下がってしまっては売り上げが減ってしまうことに繋がります。
そのためこれらのガス関連設備の設置に対するハードルを上げるため、契約書に違約金や解約金の記載をしているガス会社が多いようです。
様々なコース、サービスを用意していることはお客様の目に留まりやすいというメリットがありますが、ガス会社の本音としてはこれらの設備は導入してほしくないというのが本音のようです。
このように様々な理由でかかってしまう違約金ですが、払う金額は一円でも少ないほうがいいですよね。そのためには以下のことをしてみることをおすすめします。
契約というものは「契約書に書かれていること」が全てです。
この契約書に書かれていないことを要求されたとしても、契約書を事前にしっかりと確認しておけば「契約書に書かれていない」と主張することが出来ます。
契約書の内容以外のことを請求するのは明確な違反なので追及することも出来ます。
利用者としては契約書の内容を確認した上で契約に同意しているため、契約書に書かれていないことについて言われた場合、利用者が有利です。
逆に契約書に書かれているのに、「気付かなかった」というのは利用者側のミスになってしまいます。
例えば無償貸与契約を結んでいる場合、「契約満了を迎える前に解約する場合、残金を支払う」という旨が記載されていれば違約金を支払わなければいけません。
しかし、このことが契約書のどこにも記載されていなかった場合、利用者は「違約金を支払うなんてどこにも書かれていない」と主張できるので、違約金を支払わなくていいケースもあります。
特に無償貸与契約に関しては、ガス会社によっては違約金が発生することなどをしっかり説明していないのに料金を請求してくることもあるほどです。
このような場合は「最初にそんな説明は受けていない」と主張できるので、違約金を支払う必要性はありません。
もちろんこれはガス関連設備の追加設置についても同様なので、「契約書にガス関連設備を追加で設置すると違約金が発生するとは書かれていなかった」と主張できます。
契約書の内容に書かれていないことでトラブルが発生するようであれば、消費者センターに相談するのがおすすめです。
上述しましたが、新しく契約するガス会社さんが違約金を負担してくれるケースもあります。
違約金の支払いを肩代わりしてくれますが、残金額の支払い自体は継続するため総額は変わらないことに注意が必要です。
今回はガス会社を変更する際に発生する違約金や解約金について紹介させていただきました。
ガス会社というのは消費者側に選ぶ権利があります。
ガス代が高い、サービスが悪いと感じたら変更しても大丈夫です。
しかし、ガス会社側としては止めてもらっては損が出て利益が確保できないため引き留めようとしてきます。
その引き留めるための道具の一つとしてこれら違約金や解約金が出てきます。
よくがんが得た上で変更した方が、得が大きいと考えたのならためらいなく変更した方がいいでしょう。
変更する先のガス会社選びも大切です。
優良ガス会社ならば違約金の一部を負担してくれることもあるためガス会社選びは慎重に行いたいところです。
しかし一口にガス会社と言ってもとても多く存在するため優良ガス会社を探すのは一苦労です。
そんな時は「ガスの安売り王」にご相談ください。
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